柏・我孫子・流山・野田・松戸で相続登記をお考えの方へ

相続による土地・建物の名義変更手続きは、空いてる時間にすませましょう!!手(パー)

小川司法書士事務所は、お仕事帰りや、土日祝祭日も対応可能なので、空いてる時間に気軽に名義変更のご相談ができます。

 相続登記のご相談・お問い合わせは

電話 04-7160-4488   

朝9時から夜9時まで予約受付中      

土日・祝祭日も対応いたします

 遺産分割協議?遺留分?寄与分?遺言書?・・・相続による名義変更ではいろんな言葉がでてきて、よく分からないということもありますよね。

 小川司法書士事務所では、「いまのところまったく考えてないんですけど、名義変更の手続きについてとりあえずどんな感じになるのか知りたいんです・・・」という方でも、ご相談をお受けしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

抵当権抹消登記

抵当権抹消手続き代行手数料 7350円 (消費税込)

 

Q:「住宅ローンを完済したら,それで終わりじゃないの?」

 

A:抵当権抹消手続きが必要ですモバQ

住宅ローンを完済したからといって、抵当権抹消登記を申請しないと、法律上はその抵当権というのは消滅しているのに、登記簿の上ではいつまでも、抵当権という担保権がついたままということになってしまいます。

 

 そこで、「抵当権抹消登記の手続きを」ということになるわけです。抹消する手続きなんだから簡単・便利にすませたいですよね。

 

 小川司法書士事務所では、事務所にお越しいただくだけで面倒な抵当権抹消登記手続きが終わるように手配をいたします。 

 

 金融機関などから,抵当権抹消に関する書類が送られてきたという方は,有効期限がある書類もあるので,手続きはお早めに済ませましょうひらめき

 

 お申し込み・お問い合わせはこちら。 

 

 

  

相続登記

相続による名義変更の登記をお考えの方へ

 

小川司法書士事務所の相続登記の費用はこちら

 

 不動産(土地・建物、マンション)の相続による名義変更をするには、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などいろいろな書類が必要です。

 

相続登記の必要書類(相談の時にあると便利なもの)はこちら 

 

 戸籍謄本などは自分の分だけなら簡単に取得できますが、亡くなった方の除籍謄本になると、遠方の役所に本籍地があったりすることも多く、なかなか面倒です。そもそもどこの役所に請求したら良いのか分からないかもしれません。

 戸籍謄本・住民票などについては,ご希望により司法書士のほうで取り寄せることも可能です。

 

 「とりあえずどんな書類が必要かを知りたい」

 「どのように登記手続きを進めていったら良いか知りたい」

 「自分の場合、登記費用はどれくらいかかるのか知りたい」

 

 という方は、電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。

  

 ご相談・お問い合わせはこちら

  

 実際に登記手続きを依頼される場合、司法書士は依頼者の方の本人確認と意思確認手続きをすることが司法書士会の会則等で厳格に求められています。

 このため、原則として面談が必要となります。小川司法書士事務所に来所いただくか、こちらからご自宅等に出張することが必要となりますのでご了承ください。 

受託地域

小川司法書士事務所の登記手続きの受託地域については、以下のとおりとなります。

受託地域が当事務所から近いところにある程度限定されるのは、登記申請の代理をするにあたって、依頼者の本人確認と意思確認を面談をして行なうのが原則となっているためです。

千葉県内では柏市、我孫子市、松戸市、流山市、野田市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、印西市、白井市、成田市、佐倉市、本埜村、千葉市、市原市、佐原市、銚子市、小見川ほか全域

茨城県内では、取手市、利根町、守谷市、土浦市、つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市、石岡市、阿見町、美浦村、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、河内町、下妻市、常総市、水戸市、八千代町、古河、坂東、境町、五霞町など全域

埼玉県内では、三郷、吉川、春日部、さいたま市、草加、杉戸町、松伏町、越谷、川口市など全域です。

その他の地域についてもお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

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登記識別情報の管理

登記識別情報は「情報」という名前がついていることからも分かりますが、以前まで目にしていた「権利証」のようにいつでも目で確認でき唯一のものとして保管しておけるものではありません。

 

つまり権利証であれば、貸金庫などで大切に保管しておけば安心だったかもしれませんが、登記識別情報の場合、12桁の英数字の羅列(パスワード)を貸金庫で大切に保管しておいたとしても、その前に見知らぬ第三者にその12桁の英数字の羅列(パスワード)をメモされたりしていたら、情報が盗まれたと同じことになってしまうわけです。

 

一度パスワードが漏洩されてしまうと、悪用されてしまう可能性が高くなってしまいます。

このような意味でも登記識別情報の管理は徹底して行なう必要があります。

 

万が一、他人に登記識別情報を知られてしまったかもしれないという場合は、登記識別情報(パスワード)を失効させる手続きもあります。

 

また、「そんなに管理が大変なんだったら最初からパスワードは要らないよ」という方に対しては、登記識別情報の通知は不要ですと登記申請の際に申し出ることもできます。

 

登記手続きのご相談はこちら

小川司法書士事務所

電話04-7160-4488